※ 第1回先進医療技術審査部会 資料1-3、1-5より抜粋。
(URL: http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002l723.html)
先進医療とは、国民の安全性を確保し、患者負担の増大を防止するといった観点を踏まえつつ、国民の選択肢を広げ、利便性を向上するという観点から、以下について、安全性、有効性等を確保するために一定の施設基準を設定し、当該施設基準に該当する保険医療機関の届出により、又は安全性、有効性等を確保するために対象となる医療技術ごとに実施医療機関の要件を設定し当該要件に適合する保険医療機関の承認により、保険診療との併用を認めるものです。
「厚生労働大臣の定める先進医療及び施設基準の制定等に伴う実施上の留意事項及び先進医療に係る届出等の取扱いについて」(平成24年7月31日付医政発0731 第2号、薬食発0731 第2号、保発0731 第7号)においては、先進医療Aについては、下記の①又は②に掲げるもの、先進医療B については、下記の③又は④に掲げるものとされています。
未承認等の医薬品若しくは医療機器の使用又は医薬品若しくは医療機器の適応外使用を伴わない医療技術(④に掲げるものを除く)
以下のような医療技術であって、当該検査薬等の使用による人体への影響が極めて小さいもの
イ. 未承認等の体外診断薬の使用又は体外診断薬の適応外使用を伴う医療技術
ロ. 未承認等の検査薬の使用又は検査薬の適応外使用を伴う医療技術
未承認等の医薬品若しくは医療機器の使用又は医薬品若しくは医療機器の適応外使用を伴う医療技術(②に掲げるものを除く)。
未承認等の医薬品若しくは医療機器の使用又は医薬品若しくは医療機器の適応外使用を伴わない医療技術であって、当該医療技術の安全性、有効性等に鑑み、その実施に係り、実施環境、技術の効果等について特に重点的な観察・評価を要するものと判断されるもの。
特に、上記、④における、「当該医療技術の安全性、有効性等に鑑み、その実施に係り、実施環境、技術の効果等について特に重点的な観察・評価を要するものと判断されるもの」については、具体的にどのような技術が該当するのか、わかりやすく整理する必要があります。
下記のⅠ~Ⅱに該当する技術が考えられています。
技術自体の成熟度が低い(有効性・安全性等に不明確な点が多い、手技手法の改善の余地がある、申請時点の実績症例数が少ない等)と考えられる技術等、施設を限定して実施すべき技術
ガイドラインの遵守等による実施環境の詳細な条件設定や効果評価についての詳細な条件設定が必要な技術等、施設基準で設定可能な要因以外の要因が大きく影響するため、施設基準の設定だけでは適切な評価が可能なデータの入手が困難な技術等、詳細なプロトコルを定めて評価すべき技術